【不動産】新年度スタート!宅建業法改正で業者票が変わりました!
皆さま、こんにちは☆
4月に入り、新年度がスタートしましたね。
私たち不動産業界も、この4月からちょっとした変化がありました。
それは、宅建業法改正施行に伴い「宅地建物取引業者票」の様式が変更されたことです!
「宅地建物取引業者票」とは、不動産会社が事務所に掲示することが義務付けられているもので、お客様が安心して取引できるための重要な情報が記載されています。
今回の改正は、お客様にとってより分かりやすく、安心して不動産取引を行っていただくことを目的としています。
具体的な変更点
1.削除
・「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」の欄が削除
2.追加
・「この事務所の代表者氏名」の欄が追加
・「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」の欄が追加
(この欄には、当該事務所で宅地建物取引業に従事する者の数も明記することに。)
私たちミネ不動産も、もちろん新しい様式に対応済みです♪
お客様に安心・安全な不動産取引をご提供できるよう、常に最新の情報に対応してまいります。
不動産に関するご相談は、お気軽にお問い合わせくださいませ(^∇^)