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【不動産のこと】電柱の敷地使用料をもらいましょう♪

不動産のこと

峯 美智子

筆者 峯 美智子

不動産キャリア6年

経理担当の峯です。
お客さまの笑顔に貢献できるよう努めてまいります!お気軽にお問い合わせください♪

皆さま、こんにちは☆

今回は不動産のお話しです(^∇^)


土地を購入したり相続したりする際、実は見落しがちなポイントがあります。
その一つが「電柱の存在」です。


「電柱なんてどこにでもあるから、特に気にしなくても…」と思っていませんか?


実は、電柱が敷地内にある場合、電力会社やNTTから「敷地使用料」を受け取ることができる可能性があるんです。
今回は、土地を所有する前に知っておきたい電柱と敷地使用料についてお届けします。



所有する土地に電柱があるか確認しよう



土地を所有する際、敷地内に電柱が立っていないか、忘れずに確認してみてください。
電柱が立っている場合、敷地使用料を受け取れる可能性があります。



敷地使用料とは?



電力会社などが、敷地内に電柱などを設置した場合に、土地所有者の方に支払う土地の使用料です。
電柱だけでなく、電柱を支える支線も敷地使用料の対象になります。



敷地使用料の金額は?



当社が今まで契約してきたものは、電柱1本あたりの年間敷地使用料は1,500円でした。
詳しくは、電力会社やNTTと敷地使用の契約を行う際に教えてもらえますよ。



敷地使用料を受け取るには?



敷地使用料を受け取るためには、電力会社やNTTとの契約が必要です。
以下の手順で手続きを進めてみてください。

1.電力会社(NTT)に連絡する
 敷地内に電柱があることを報告します。
 その際、電柱に取り付けてあるプレートに書いてある内容を伝えてください。
2.電力会社(NTT)と契約する
 電柱などの確認が取れたら、敷地使用料に関する契約書等が郵送されてきます。
 書類の内容を確認して契約を締結します。
3.敷地使用料を受け取る
 契約に基づき、定期的に敷地使用料が支払われます。



最後に



土地を所有する際には、電柱等の存在も確認してみてください。
特に、広い土地を購入される場合は電柱が複数本になる場合があると思いますので、忘れずにご確認くださいませ。








当社は小山市、栃木市、下野市、野木町、壬生町、結城市を中心に
賃貸(貸地、貸倉庫、貸店舗、貸テナントなど)、売買(売地、売戸建、売倉庫、売事務所、投資物件など)、不動産管理、売却査定を行っております。
不動産のことは、ぜひ当社にお任せください!
また「空き家管理」も行っています!地元密着の不動産屋として営んでおりますので、安心して「空き家管理」もお任せください。
皆さまのお問い合わせお待ちしております。
「おすすめの不動産屋」として選んでいただけるようがんばります!



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