不動産会社の宅建業「免許証番号」ってなに?私も入社するまで知りませんでした
皆さま、こんにちは☆
今日は不動産のお話です(^∇^)
不動産会社が必ず持っている、宅地建物取引業者の「免許証番号」についてご紹介します。
宅地建物取引業者の「免許証番号」とは?
宅地建物取引業者の「免許証番号」とは、簡単に言うと「仕事として不動産の取引業を営んでいいですよ!」と、国土交通大臣または都道府県知事からもらう不動産の営業許可証のようなものです。
不動産会社は、この「免許証番号」を持っていないと、宅建業法で決められた不動産の売買や賃貸の仲介などの業務を行うことができません。
なぜ「免許証番号」が必要なの?
宅建業免許番号が必要な理由は、主に以下の2つが挙げられます。
■お客様を守るため
不動産の売買や賃貸は、高額な取引になることが多く、専門的な知識が必要です。宅建業免許を持っている会社は、一定の知識と経験を持っているため、お客様をトラブルから守ることにつながります。
■適正な取引を行うため
宅建業法という法律では、不動産取引に関する様々なルールが定められています。宅建業免許を持っている会社は、この法律を守りながら、適正な取引を行うことが義務付けられています。
それぞれ不動産会社の「免許証番号」ってどこで分かるの?
不動産会社は、「免許証番号」や免許証の有効期限などが記載されている「標識」を、事務所内のお客さまから見える場所に必ず掲示する、という決まりがあります。
これは、無免許営業などを防止することを目的として、宅建業法で義務付けられているものです。
この「標識」を見れば、その不動産会社の「免許証番号」が分かります。
他にも「免許証番号」は不動産の契約書にも記載されますし、不動産会社のホームページにも記載されています。
また、国土交通省のホームページで、不動産会社(宅地建物取引業者)の情報が検索できます。
「免許証番号」を持っている不動産会社は検索すれば出てきますので、こちらでも確認することができますよ。
国土交通省のホームページ
「免許証番号」の見方
当社の「免許証番号」で説明します♪
当社は「栃木県知事免許(7)第3885号」です。
栃木県知事免許
・免許を発行した機関です。
・二つ以上の都道府県に事務所を置く場合は、都道府県知事ではなく、「国土交通大臣」が免許を発行します。
(7)
・免許を取得した時点で(1)、以降5年ごとに免許を更新するとカッコ内の数字がプラス1されていきます。
・平成8年4月施行の宅建業法改正により免許の有効期間が3年から5年に延長されました。平成8年4月より前は、3年ごとに免許の更新をしていたんですね。
第3885号
→ 免許番号です。
「免許証番号」を見るうえでの注意点
基本は、「免許証番号」のカッコ内の数字が大きければ、歴史のある不動産会社ということになります。
ただし、以下のような場合は「免許証番号」を改めて取得し直すため、歴史のある不動産会社でもカッコ内の数字が(1)にリセットされます。
例えば・・・
栃木県内だけに事務所を構えていたけど、県外にも進出したい!隣の県に事務所を設置する!
という場合は
「栃木県知事免許(〇)第△△△△号」
↓
「国土交通大臣免許(1)第◇◇◇◇号」
例えば・・・
個人事業主で不動産業やっていたけど、法人に変えよう!
という場合は
「栃木県知事免許(〇)第△△△△号」
↓
「栃木県知事免許(1)第◇◇◇◇号」
などなど、カッコ内の数字が(1)にリセットされてしまうことがあるんです。
会社のホームページにその会社の沿革が記載されている場合もありますので、カッコ内の数字だけではなく、その会社の社歴を確認してみるのも良いかもしれません♪
最後に
宅建業「免許証番号」は、不動産会社を選ぶ上で大切な情報です。
不動産会社を選ぶ際は、宅建業の「免許証番号」を持っているか、必ず確認してください。
安心して取引ができる会社を選びましょう。
ミネ不動産では、お客様に安心して不動産取引を行っていただけるよう、宅建業法を遵守し、これからも誠心誠意対応させていただきます。
当社は小山市、栃木市、下野市、野木町、壬生町、結城市を中心に
賃貸(貸地、貸倉庫、貸店舗、貸テナントなど)、売買(売地、売戸建、売倉庫、売事務所、投資物件など)を取り扱っております。
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